大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)351 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三島政豊の上告理由第一点について。

控訴人(被上告人)は、訴外Dの暴行強迫によつて意思決定の自由を奪われたう

え、本件為替手形に引受の署名押印をしたものである旨の原審の判断は、証拠関係

に照らし、相当である。所論は、ひつきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断

および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

控訴人が本件為替手形引受行為をするにいたつた経緯に関し原審の確定した諸般

の事情のもとでは、右引受行為は無効である旨の原判示は正当である。したがつて、

原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判

決を攻撃するに帰するから、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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